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改築

建築物の全てまたは一部を作り直すこと。
建築基準法では「改築」の定義を「既存建築物の全部又は一部を除却した後、引き続いてこれと用途、規模および構造の著しく異ならない建築物の建築」としています。
改装

間取りや広さは変更せず、外装・内装を新しく変えて「見た目」を新しくする工事。模様替え。
改修

建築物の損傷・老朽化した箇所を修理・修復すること。「修繕工事」はマイナスをゼロに戻す工事ですが、「改修工事」はバリアフリー機能を付加するなど、新築時よりもグレードアップすることを目指す工事です。
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